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建築基準法の改正とは? |
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近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの 事故が多発していることから、定期報告制度を見直すこととなりました。 |
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定期報告とは? |
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建物の所有者・管理者に課せられた義務です。 定期的に専門技術を有する有資格者に 調査・検査をさせ、 その結果を特定行政庁に報告の義務があり、定期報告を行わなかったり、 虚偽の報告を行った場合、罰則の対象となります。 |
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特殊建築物とは? |
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建築基準法第二条二項で定められた「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、 集会場、展示場、百貨店、市場ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、旅館、 共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、 汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」で、一定規模以上のものです。 |
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全面打診等とは? |
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外壁面の全てを打診棒にて浮きなどの有無を確認します。 |
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現状は? |
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民間において、定期報告制度を満足に守られていない部分も見られます。 |
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金額を抑える為にどうすると良いですか? |
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まずは、お気軽にご相談下さい。 |
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特定行政庁とは? |
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建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司る行政機関です。 |
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建築主事とは? |
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『確認に関する事務を司る人』のことです。特定行政庁には建築主事以外にも、 区域ごとに審査する担当者がおりますが、建築主事は担当者の審査した内容について 最終責任を負う役目をもっています。 |
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定期報告制度を行わないでいるとどうなりますか? |
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法律違反として100万円以下の罰金。外壁落下による事故が発生した場合、 所有者・管理者様の信用に関わる要因になります。 |
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どこに定期報告を行えばいいのですか? |
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報告者が住んでいるところ、または、建物の所在地を管轄する特定行政庁です。 |